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一定の要件を満たせば、当県士会に管理組合や国・地方公共団体から業務依頼があった場合の受託対象者になることができます。
マンション管理士業務に起因して発生した最大1億円の業務行為賠償金や、最大3億円の身体障害賠償金等をお支払いする保険に加入できます。